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防火区画【建築基準法施工令第112条】火災から人命を守る法律

マニアック知識

皆さん、こんにちわ!

凡人サラリーマンのパンです。

僕は建設系の会社で10年以上サラリーマンをしています。

そのため、建設現場でのいろんな知識を皆さんに共有しながら、何かのお役に立てれればと思っています。

今回のテーマは『防火区画』です。

ほとんどの人がマンションやデパート、映画館等を知っていると思います。

では、もしそこで火災が発生したら、どうしますか?

当然、逃げるの一択だと思います。

ただ、火災の広がるスピードはかなり速いです。

そういった状況から、皆さんを守ってくれるのが防火区画となります。

防火区画は、火災を30分及び1時間、燃え広がらないように設定されています。

そのため、その間に逃げる事が可能となるため、とても大切な区画です。

その防火区画に関して、詳しく書いていきたいと思います。

防火区画の成立ち

1950年に建築基準法が公布されましたが、時代の流れにより改定がされてきました。

防火区画に関しては、大規模な火災が多発したことにより、1959年に改定をされ、防火区画に関する規定の強化が制定されました。

主な大規模な火災は、

  • 1956年 神田共立講堂火災
  • 1957年 明治座火災
  • 1958年 東京宝塚劇場火災

に、なります。

そして、主な改定に関しては、面積区画の内容で

  • 耐火建築物 1,500㎡
  • 簡易耐火建築物 500㎡
  • 自動式スプリンクラーを設置した部分の床面積を除く

と、なります。

その後、今度は高層建物が増え、また火災による被害が多くなりました。

  • 1966年 川崎市金井ビル火災
  • 1968年 有楽サウナ火災
  • 1968年 国際劇場火災

これを受けて、1969年に竪穴区画が増設されました。

こうして、大規模な火災がある度に改定を行い、皆さんの命を守るために法律を改訂しています。

防火区画とは

防火区画の規定は、大きく分けると4つあります。

  • 面積区画
  • 高層区画
  • 竪穴区画
  • 異種用途区画

面積区画は一定の面積により、区画を行い、火災の進行を遅らせます。

高層区画は11階以上の建物は、火災が発生するとはしご車が届かいないため、区画面積をさらに制限をかけています。

竪穴区画は階段や吹き抜け等(縦に空間が広がっている部分)があると火災の進行が早くなるため、区画をすることで火災の進行を遅らせます。

異種用途区画は、一つの建屋に住居や店舗等の異なる用途が混在している際に、異なる状況で火災に発生し、気がつきにくい場合が発生するので、区画をすることで火災が発生しても、進行を遅らせて、逃げ遅れの可能性を少なくします。

また、建築基準法でさらに防火区画の貫通部の処理方法や緩和規定等が定められていて、かなり複雑な法規となってきています。

まとめ

防火区画は、人命を助けるためにある法規となります。

そのため、大規模な火災が発生した度に改定してきました。

ただ、その結果かなり複雑となり、すべてを理解するのは、難しいです。

新築工事に関しては、設計士が設計し、確認審査を受けるため、問題ないと思います。

しかし、簡易な改修工事となると、そうはいきません。

その結果、法規違反になっていることに気がつかず、火災が発生した時に、建物のオーナーさんに責任が問われる可能性があります。

そのため、改修工事は特に注意が必要となります。

もし、気になる事があれば、設計事務所等に確認するのがベターだと思います。

今回は以上となります。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!

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