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建築基準法の解説【目的と歴史】

マニアック知識

皆さん、こんにちわ!

凡人サラリーマンのパンです。

僕は建設系の会社で10年以上サラリーマンとして働いています。

今回のテーマは建築基準法です。

僕たちは普段、生活している中でたくさんのルールがあると思います。

例えば、外で歩く際に車道の真ん中は歩かないと思います。

もし、そんな人がいれば、車と衝突して大変な事になる事が考えられます。

また、衝突しなくても車を運転している人と揉める可能性があります。

このように、僕らはルールを決めることにより、自分の安全や他人との争い事がないようにしています。

それは、建築でも同じことが言えます。

建築に関する法規は、建築基準法や消防法、都市計画法といったたくさんのルールが存在します。

その中で今回は建築基準法について、取上げたいと思います。

よろしくお願いします。

建築基準法の目的

まずは、建築基準法の目的です。

例えば、皆さんが家を建てる際に土地を購入すると思います。

その購入した土地に自由に家を建てた場合、構造がしっかりしていなくて倒れてしまったり、生活排水が整備されていなくて不衛生な環境になったり、いろんな不備が想像できます。

また、その不備により、近隣とのトラブルが起こったり、自分自身の命に関わったりします。

そういった事から建築基準法の目的が決められています。

建築基準法の法第1条に目的について明記されています。

『この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産保護を図り、もつて公共の福祉の促進に資することを目的とする。』

そのため、建築基準法とは建物の最低基準を決めていて、その基準はみんなの命や財産を守るためのものという目的が決められています。

建築基準法の歴史

建築基準法は1919年(大正8年)に市街地建築物法として公布された事が発祥となります。

それまでは全国規模のルールは存在せずに、各地方でルールが決められていたそうです。

それを全国規模でルールとして決めたのが、市街地建築物法です。

ただ、第2次世界大戦(1937年)から数年間は、戦争のために市街地建築物法の効力は解除されていました。

そして、戦後となり再び社会を形成していこうとした際に、市街地建築物法を改訂し、1950年(昭和25年)に建築基準法として公布し、建築基準法が誕生したという流れとなります。

それから、大規模な地震や火災があるたびに建築基準法は見直しをされていき、現行の形となっています。

まとめ

建築基準法の目的は、建物の最低基準を決めて、人々の命や財産を守るためです。

また、市街地建築法が発祥となっていて、1950年に建築基準法が公布されました。

その後、大規模な地震や火災があるたびに見直しが実施されて、現行の形となっています。

今回は以上となります。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました!

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